後見人制度の種類
- 法定後見人制度(認知症になった人が対象)
- 任意後見人制度(認知症になる前の人が対象)
法定後見制度
判断能力がすでに低下している方が対象で、家庭裁判所が後見人を選任します。法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて以下の3つの区分に分かれます。
- 後見:重度の認知症の方に適用されます
- 保佐:中等度の認知症の方に適用されます
- 補助:軽度の認知症の方に適用されます
任意後見制度
判断能力がまだしっかりしているうちに、自分で信頼できる後見人を選んでおく制度です。判断能力が低下した後にやってもらう内容は事前に協議し決めておきます。将来的に判断能力が低下した時に契約を結んだ後見人が家庭裁判所に申立を行うことで契約が開始されます。判断能力が低下しなければ契約は開始されません。
当事務所でのサポート内容
法定後見の場合
①財産管理:預貯金の管理や支払い、資産運用、税務申告などの代行
②生活支援:施設入所の手続きや介護サービスの利用、医療手続きの支援
③契約の代行:介護サービスの契約や住まいの賃貸契約、その他の重要な契約の締結
任意後見人の場合
①サポートしてほしい内容の打ち合わせ、その他併用すると良い契約内容の提案
②公証役場の予約、必要資料の収集などの雑務の実施
③公証役場への同行