行政書士ささき事務所

死後事務委任契約とは?独り身、病院で備える方法

「頼れる家族がいない…」がんで余命宣告を受けた方必見。

病院やケアマネからの紹介が増えている死後事務委任契約のしくみ・費用・手続き手順を行政書士がやさしく解説します。

独り身で余命宣告されたとき、病室でできる“最後の備え”

この記事の 60 秒まとめ

  • 死後事務委任契約 = ご逝去後の葬儀・納骨・公共料金精算等を第三者に正式に依頼する契約
  • 近年、独り身でがん治療中 の方からのニーズが急増
  • 契約は 病室でも締結可能
  • 費用の目安:委任内容一式 15〜50 万円+実費(葬儀代など)
  • 早めに手続きしておくと 相続人不在でもトラブルを最小化 でき安心

病院ソーシャルワーカーさん、ケアマネージャーさんからのご相談が増えているんです!

なぜ今「死後事務委任契約」が注目されている?

独居・身寄りのない高齢者が急増

内閣府調査では、単身高齢者は 2025 年に 約 900 万世帯 に達する見込みです。
家族に頼れない方ほど、亡くなったあとの手続きが大きな課題になります。

医療・介護の現場からのニーズ

  • がんで余命宣告を受けた患者さま が入院中に契約するケースが急増
  • 依頼窓口は 病院ソーシャルワーカーケアマネジャー が多数
  • 退院調整時に「亡くなった後を誰が見るか」まで確認する流れが一般化

死後事務委任契約とは?

“人生最後のあと片づけ”を正式にお願いするしくみです

イメージは「法的に効力のある To Do リスト」

亡くなったあとの手続き(役所の届出・葬儀・家の片づけなど)を、信頼できる人に前もって全部メモして託す──

それを契約書で残したものが死後事務委任契約です。

何を頼める?

葬儀や火葬の手配/納骨先の手続き/公共料金や家賃の精算/SNS・PC データ削除など、「亡くなったあとに残る事務仕事」ほぼ一式をカバーできます。

いつ誰と結ぶ?

判断力がある生前に、ご本人(委任者)が受任者(家族・友人・行政書士・法人 など)を決めて結びます。

どうやって効力を持たせる?

自作の契約書か公証人が立ち会う公正証書にすることで、「死亡によって契約が終わらない」特約を明記し、法的な効力をもたらせることができます。

遺言書との違いは?

遺言書は「財産を誰に渡すか」を決める書類。
死後事務委任契約は「事務手続きを誰にお願いするか」を決める契約――役割がまったく別です。

病室でもできる!締結までの流れ

無料相談(病院・行政書士が同席可)

受任者の決定

  • 身近に頼れる人がいない場合は 専門職後見人や行政書士 が対応

委任内容の決定

  • 葬儀の規模、納骨先、SNS削除の有無などを具体化

契約書の作成

  • 病室や施設で契約書を作成

⑤ 契約完了

  • 死後、受任者が委任事務を実行

費用の目安とモデルケース

項目金額の目安備考
契約書作成報酬150,000 円行政書士サポート
死後事務受任報酬200,000円~ 委任範囲・実働日数で変動
葬儀・納骨実費100,000円~直葬〜家族葬プラン

パックプラン にすると割安になるケースが多いです。
ご予算に応じて 最低限(死亡届+火葬)だけ の契約も可能です。

契約前に押さえておくべきポイント

チェック項目理由
相続人への事前説明トラブル防止のため、推定相続人に内容を共有しておくのが望ましい
受任者の信頼性金銭管理・個人情報取扱いが発生するため、専門家+法人後見を組み合わせると安心
委任範囲の明確化「どこまでお願いするか」を細かくリスト化し、契約書へ反映
納骨先の確保無縁墓になるリスクを避けるため、永代供養墓などを事前に決定

ケーススタディ:独り身のがん患者さま

背景:70 代男性、独居、胃がんで余命 6 か月。相続人は遠方の甥一人。
依頼内容:直葬+納骨堂、賃貸の解約、公共料金精算、SNS・PC データ消去。
流れ:入院中に公証人が病室へ出張 → 契約から 2 週間で準備完了。
メリット:甥は遺産手続きのみに専念でき、葬儀や清算業務の負担ゼロ。

よくあるご質問

Q. 相続人がいる場合でも契約できますか?

A. 可能です。委任内容を明確にし、相続人へ説明しておけばトラブルは避けられます。

Q. 途中で受任者を変更できますか?

A. 本人がご存命かつ判断能力があれば、契約書の再作成で変更可能です。

まとめ|「最後の事務」をプロに託し、安心して療養を

死後事務委任契約は、ご逝去後の混乱を防ぎ、医療・介護スタッフやご家族の負担を大幅に軽減する“最後の保険”です。
病室でも締結できますので、余命宣告を受けた今だからこそ、ぜひご検討ください。

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