遺言書を作成しようと考えています。自分が亡くなった後、きちんと遺言書通りに財産が分けられるか不安です。何か良い手はありますか?
遺言執行者を指定しましょう
遺言執行者とは、遺言の内容通りに財産を分配するために働いてくれる人です。
預貯金口座の解約や払戻し、不動産・自動車の名義変更、相続人の廃除や認知など相続に関わる作業のほとんどの権限があります。
遺言執行者がいない場合、遺言書に財産分与の割合を指定していても銀行口座の解約などには遺産分割協議書の提出が求められる場合があります。その場合、手続きが思いのほか長引いてしまうなど様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
遺言執行者を選任しておけば、遺産分割協議書は必要ないため手続きがスムーズに進みます。
また、遺言執行者に家族を指定した場合、相続手続きは煩雑であるため不慣れな手続きを行わなければならず、多大な負担をかけることになります。
遺言書を作成する段階から専門家に関与していただき、その専門家を遺言執行者を選任することが一番スムーズに相続手続きが進みます。
遺言執行者のメリット
- 相続手続きがスムーズに進む
遺言執行者がすべての手続きが行えるため、相続手続きがスムーズに進みます。 - 遺言内容を確実に実行できる
遺言執行者1人で手続きを進めることができるので、相続人が勝手に財産処分をする恐れが減るため、争いになる可能性を減らすことができます。 - 相続人の負担軽減
相続人が自ら不動産登記の申請や金融機関の申請をする必要がなくなるので、負担軽減につながります。
遺言書作成なら、行政書士ささき事務所へ!
料金
- 遺言執行者の就任:300,000~1,000,000円
(相続財産の総額×1% 最低額300,000円 最高額1,000,000円)
サービスの流れ
遺言書作成▶依頼者死亡▶相続人へ遺言執行者の就任への通知▶遺言書の内容に沿って業務執行▶報酬の受領▶業務終了通知
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