行政書士ささき事務所

遺産分割協議書


父が亡くなり、遺産を兄弟で分けることになりました。
どのようなことが必要ですか?

遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成しましょう

親族が亡くなり相続が発生した場合、まず確認するべきは遺言書の有無です。遺言書がある場合は、基本的に遺言書に記載された内容に従って財産を分けます。一方、遺言書がない場合は、法定相続人全員で話し合い、財産の分け方を決める必要があります。

その話し合いで財産の分け方が全員の合意に達した際に作成するのが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、相続人全員の署名・押印をもって初めて法的効力を持つ重要な文書で、不動産の名義変更や預貯金の解約・分配といった相続手続きを進めるために欠かせないものです。

遺産分割協議書を作成することで、後のトラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。また、協議内容を明確に残すことで、相続人同士の信頼関係を保つ役割も果たします。

遺産分割協議書が必要な方

  1. 遺言書がない場合に相続が発生した人
    遺言書がない場合、法定相続人同士で話し合いを行い、財産の分け方を決める必要があります。その合意を証明するために遺産分割協議書が必要です。
  2. 相続財産に不動産が含まれている人
    不動産の名義変更手続きには遺産分割協議書が必須です。適切な書類がなければ手続きが進まず、不動産の管理や売却ができません。
  3. 預貯金や株式などを複数の相続人で分割する場合
    預貯金の解約や分配、株式の名義変更をスムーズに行うためには、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書が必要です。
  4. 相続人間でトラブルを避けたい人
    遺産分割協議書を作成しておくことで、後からのトラブルを防ぎ、相続人全員が公平に合意した内容を明確に残すことができます。
  5. 特定の条件で財産を分けたい人
    例えば、「現金は長男、不動産は次男」というように、法定相続分とは異なる分け方をしたい場合には、相続人全員の同意を証明する遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書の作成のポイント

  1. 相続人全員の署名・押印が必要
    相続人全員の署名・押印がない場合は遺産分割が無効になってしまうことがあるため、被相続人の戸籍を確認し相続人を確定させる必要があります。
  2. 全員の印鑑登録証明書が必要
    書類作成のためには実印が必要です。相続人の中に印鑑登録をしていない人がいる場合、印鑑登録をする必要があります。
  3. 相続税軽減の特例を使用する場合は期限がある
    遺産分割に期限はありませんが、相続税を軽減する特例を使用する場合には相続開始から10か月以内に遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議書の作成なら、行政書士ささき事務所へ!

サポート内容

  1. 戸籍を収集し相続人の確定
  2. 財産調査
  3. 預貯金の解約、自動車等の名義変更の代行
  4. 法的に有効な遺産分割協議書の作成

料金

  • 文案のみの作成:30,000円
  • 財産調査、相続人調査含む:100,000円
  • 預貯金口座等の代行含む:200,000円

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