行政書士ささき事務所

遺言書作成


知人が遺言書を作ったと聞きました。
やっぱり遺言書は作ったほうが良いの?

遺言書がないと…

親族が亡くなった際の財産の分け方は法律で定められていますが、遺言書がない場合、法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、分け方を決める必要があります。

この際、法律で定められた相続分(法定相続分)を基準に進めるのが一般的ですが、家庭の事情によって話し合いが難航することもあります。
たとえば、「親の介護を主に担当していたので多く財産がほしい」や「財産が不動産のみで分け方が決まらない」など、争いの原因はさまざまです。

こうしたトラブルを防ぐために、事前に遺産の分け方を明確に示しておくのが遺言書の役割です。
遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなくなり、親族間の争いを大幅に減らすことができます。

遺言書が必要な方

  1. 財産の分け方を事前に指定したい方
    自分の意思で特定の相続人に財産を多く分配したい場合。
  2. 家族間でトラブルが懸念される場合
    特定の子供の発言力が強く、他の相続人が不利な条件を押し付けられる可能性がある場合。
  3. 事業を承継したい方がいる場合
    家業や会社を経営しており、その事業を特定の相続人(例:次男)に継がせたい場合。
  4. 特定の相続人に相続させたくない場合
    長男からの虐待や関係の悪化など、相続させたくない理由がある場合。
  5. 法定相続人以外に財産を渡したい場合
    子供がおらず、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースや、内縁の相手に財産を渡したい場合。
  6. 相続人に障害がある場合
    知的障害や精神的な病を抱える相続人がいる場合、適切な管理ができるように信託や管理者を指定したい場合。
  7. 複雑な財産がある場合
    財産の多くが不動産や事業資産など、分割しにくい財産である場合。
  8. 海外に財産や相続人がいる場合
    海外に資産がある、または相続人が居住している場合、手続きをスムーズにするため。
  9. ペットの世話をお願いしたい場合
    ペットがいる方で、亡くなった後の世話を特定の人に託したい場合。

遺言書作成なら、行政書士ささき事務所へ!

サポートしている遺言書の種類

  • 自筆証書遺言書
    遺言書の全文、日付、氏名を自分で手書きし、押印する必要があります。
    費用が掛からないメリットはありますが、法的要件を満たしていないと無効になる場合があります。
  • 公正証書遺言書
    公証役場に手数料を支払わないといけませんが、遺言書が無効になる可能性が極めて低いです。
    遺言内容は遺言者が口述したことを公証人が筆記してくれるため、字を書くことができなくなった方も作成できます。

行政書士ささき事務所の強み

  • 法的要件を満たした遺言書の作成のお手伝い
  • 遺言書の文案作成、財産目録の作成の代行
  • FP資格を活かした遺産分割のアドバイス
  • 公証人との打ち合わせの代行
  • 遺言書作成時の証人としての立ち合い

料金

  • 自筆証書遺言の作成:50,000円
  • 公正証書遺言の作成:100,000円

サービスの流れ

初回相談▶1回目打合せ▶基礎調査▶文案作成▶2回目打合せ▶遺言書作成▶アフターフォロー

※打ち合わせに料金は発生いたしません。

お問い合わせはコチラ

【平日】09:00~21:00【休日】09:00~18:00

24時間お問い合わせ可能!
2~3営業日以内にお返事いたします