行政書士ささき事務所

運営指導とは?東京都の介護事業所が押さえるべき基礎知識と準備ポイント

運営指導とは?介護事業所が必ず知っておきたい基本

運営指導とは、介護事業所が適切にサービス提供できているか
自治体(東京都や区)が確認し、必要に応じて改善を促すための指導です。

東京都の要綱では、運営指導の目的は次のように整理されています。

  • 介護サービスの質の確保
  • 介護報酬の適正な請求の確認
  • 利用者の自立支援・尊厳の保持
  • 法令・基準違反がないかのチェック

(東京都「介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱」より)

とくに東京都は、事業所数が多く、多様な事業形態があるため、
書類の整合性」や「加算算定の根拠」への指摘が多いことが特徴です。

運営指導は行政処分ではなく、
あくまで改善のチャンスとして位置付けられている点が重要です。

運営指導って“怖いもの”と思われがちなんですが、実は“改善点を教えてくれる機会”なんです。

ただし、
指摘が多い事業所は、次回の運営指導や監査の対象になりやすいので、
できるだけ一発で整えておくことが大事です。

運営指導は“半日型”が主流に。実施方法と事業所負担のリアル

東京都では近年、運営指導の実施方法が「半日型」へと移行しています。
以前は一日がかりで行われるケースもありましたが、現在は 午前 or 午後の半日で終了する形式 が増加しており、これにより年間の実施件数も増えています。コロナ禍によって一時的に実施件数は減少しておりますが、その後は増えており今後もこの流れは継続すると考えられます。

(全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 令和7年3月参照)

しかし、半日型だからといって負担が減ったわけではありません。
むしろ東京都の「介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱」にもある通り、
運営指導は事前に多くの書類を提出させることで効率的に実施される仕組みになっています。
(事前提出書類:運営規程、勤務実績、重要事項説明書、加算の根拠資料など)

そのため、

  1. 当日の拘束時間は減ったが、事前準備の負担はむしろ増えた
  2. 提出資料の精度が問われるため、細かい整合性がチェックされる
  3. 提出内容に誤りがあると、当日の聞き取り時間が延びる

という状況が生まれています。

特に東京都は事業所数が多いため、
事前書類の段階で指摘が入るケースが増えているのが現場の実感です。

昔は一日がかりでじっくり話を聞かれていましたが、
事前提出書類によって事業所の負担は大きくなりました。

東京都の運営指導はこう進む|当日の流れと事前準備のポイント

東京都の運営指導は、東京都が定める「介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱」に基づき、以下の流れで進みます。
全体は 事前告知 → 事前準備 → 当日の実地指導 → 結果通知 → 改善報告 の4ステップです。

① 事前通知(原則1か月前)
まず、事業所に対し「実施日時」「指導担当者」「準備すべき書類」を記載した文書が送付されます。
通知は原則1か月前ですが、繁忙期は数週間前ということもあります。

② 事前提出書類の準備
半日型の運営指導が増えたことで、
東京都では 事前提出書類が非常に重要 になっています。
以下は中野区の事前提出書類となります。

この段階で提出内容に不備があると、当日が一気に厳しくなります。

③ 当日の実地指導

当日は、事業所が提出した書類をもとに、指導員(2~3名以上)が利用者単位で記録の整合性を3~4時間程度で確認します。
一般的には、直近1年間の利用者から2~3名程度を抽出し、アセスメント・計画書・モニタリング・提供記録・加算の根拠資料を丁寧にチェックします。
※居宅介護支援事業所の場合は、介護支援専門員1名あたり1~2名程度の利用者を抽出して、ケアプラン・モニタリング・給付管理との整合性が確認されます。
(介護保険施設等運営指導マニュアル参照)

抽出された利用者の書類で、
勤務実績、計画と記録の一致、加算算定の根拠などが総合的にチェックされ、
不整合がある場合はその場で指摘・質問が行われます。

④ 指導結果の通知
運営指導の結果、改善が必要とされた点や、
介護報酬請求における軽微な誤りがあった場合には、
後日、指導結果をまとめた通知文書が届きます。
その内容をもとに、事業所は改善を進め、報告書を提出します。

運営指導は“当日が本番”じゃなくて、“事前準備”が本番なんです。

よくある指摘事項

項目指摘内容
従業員の員数生活相談員がサービス提供時間に送迎を行っている時間があるために、指定通所介護の提供に従事しておらず、生活相談員が不在の時間帯が発生している事例が認められた。
受給資格の確認利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認していることが確認できない。
研修・委員会研修計画を作成せず、研修を実施していない。
虐待防止委員会等を開催している記録がない。

よくある指摘は、“記録の整合性”と“加算の根拠”の2つが圧倒的です!
介護サービスは記録主義なので、正しく運営していても記録がなければ“やっていない”と見なされてしまいます。

運営指導対策を外部委託するメリット|事業所が抱える負担を大幅に軽減

東京都内の介護事業所では、
職員の業務量増加や書類作成の複雑化により、
運営指導への対応は大きな負担となっています。

そのため近年、運営指導対策を専門家へ外部委託する事業所が増えています。
外部委託する主なメリットは次の3つです。

① 職員の残業が減り、離職防止につながる
② 書類の整合性チェックで“返戻”や“指摘”を防止
③ 法改正・加算要件の調査から解放される

運営指導の外部委託は、“コスト”ではなく“投資”なんです。
内部点検だけだと
・書類の点検だけで数十時間
・管理者が休日返上で作業
が発生します。

外部に任せることで、
・残業が減って離職が減る
・雑務から解放されサービスに集中できる
・返戻が減って収益が安定する
というメリットがあります。

開業当初から外部専門家を導入することで安定した運営が可能となります。

運営指導の不安を減らし、日々の業務を安心して続けるために

運営指導は、事業所の運営を整え、サービスの質を高める重要な機会です。
しかしその一方で、膨大な書類作業や基準の理解など、
日常業務を抱える中で対応するには大きな負担がかかります。

東京都は事業所数が多く、
体制・加算・記録の整合性チェックが特に厳しい地域です。

「どこから手を付ければいいかわからない」
「記録の整合性に自信がない」
「人手が足りず、管理者が疲弊している」

こうした声は、どの事業所でも必ず聞かれます。

行政書士として、
そして長年医療・介護の現場で働いてきた経験をもとに、
あなたの事業所の状況に合わせた“やさしい運営指導対策”をサポートします。

弊社の特徴

開業時から運営指導対策をサポート~黒字化までは報酬の支払いを柔軟に調整

介護・障害福祉の事業所は、開業初期は資金に余裕がなく、
外部に依頼したくてもコストが…」という悩みが非常に多くあります。
そこで当事務所では、

  • 開業時から運営指導対策の体制づくりを支援し、黒字化した時点で支払い可能※1
  • 開業直後の書類整備・基準確認・加算体制の構築を早期から実施
  • 指導に強い“事業所の基盤”を最初から作れる

という 創業期に寄り添った支援体制 を整えています。
※1 月1訪問スケジュールは土日又は平日18時以降で了承いただける場合

月1回訪問する“伴走型”の継続支援

他の事務所では、
「書類だけ整えて終わり」「単発での点検対応」のケースが多いですが、当事務所は 月1回の定期訪問 により、

  • 記録・加算・勤務実績の整合性チェック
  • 委員会・研修の進捗管理
  • BCP(感染症・災害)の整備
  • 各種書類の抜けチェック
  • 運営規程や契約書の更新

など “事業所の内部に入り込んだ本当の伴走支援” を行っています。

理学療法士としての経験 × 非常勤PTとして勤務しつつ内部点検が可能

訪問看護ステーションを開業すると、ケアマネジャーから必ずと言っていいほど
「リハスタッフはいますか?」「リハビリとセットなら依頼します」
という声が寄せられます。
実際、訪問看護の新規立ち上げで最も多い悩みは、

  • リハビリ職(PT/OT/ST)が確保できない
  • 開業直後の体制整備がうまくいかない
  • リハビリ提供体制が整わず、営業が前に進まない

というものです。
当事務所では、理学療法士として10年以上の医療・介護の現場経験を活かし、
顧問契約を結んだ事業所の“非常勤PT”として勤務しながら、内部点検も行う※2という、
全国的にも珍しい二刀流のサポートが可能です。
※2業務委託ではリハビリは提供できないため、非常勤スタッフとして雇用していただく形となります。

これにより、

  • 開業初期の人員基準を確保しやすくなる
  • 「リハスタッフがいる訪看」としてケアマネ営業が圧倒的に進む
  • 内部点検(記録・加算・体制整備)も同時に進む
  • 訪問看護の専門性を理解した行政書士によるサポートが受けられる

という“訪問看護の立ち上げに特化した支援”を提供できます。

📌行政書士ささき事務所では無料相談を受け付けております!

介護・福祉事業所の運営サポートの詳細はこちら→

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