
台東区の運営指導で見られやすいポイントとは?
台東区では、毎年「集団指導資料」を通じて、運営指導で重点的に確認されるポイントが丁寧にまとめられています。
令和6年度の改定以降、全国的に重要性が増している BCP(感染症・災害)、虐待防止、研修・委員会、記録の整合性 といった項目は、台東区の資料でも非常に詳しく説明されています。
このため、台東区の運営指導は「特別に厳しい」というよりも、
全国で共通して求められる運営基準を、分かりやすく周知している印象 があります。
そこで本記事では、台東区の公式資料をもとに、
どのような点がチェックされやすいのか、どんな準備をしておくべきか を行政書士の視点で整理しました。
これから運営指導を控える事業所の方は、ぜひ参考にしてみてください。
台東区は“特別に厳しい”というより、全国で重視されている運営基準を丁寧に説明している印象があります。
そのぶん、事前にどこを整えておけば安心かが分かりやすいとも感じています。
運営指導前に一度整理しておくと、当日の対応がぐっと楽になりますよ。
台東区の運営指導の流れ
台東区の運営指導は、国の基準に沿って進められますが、
事前提出書類の期限が明確で、手続きの流れが丁寧に示されている のが特徴です。
自治体の中でも「どのタイミングで何を準備すべきか」が比較的わかりやすく公開されています。
以下は、台東区が公表している資料をもとにした一般的な流れです。
①実施通知(おおむね30日前)
台東区では、運営指導の 約1か月前 に通知が届きます。
通知には、
- 指導日
- 提出資料のリスト
など、準備に必要な情報が記載されています。
② 事前提出書類(14日前までに提出)
台東区では 指導日の14日前が提出期限 と定められています。
主な提出書類は
- 運営規程
- 人員配置(シフト表)
- サービス計画書の一部
との記載があり、メール添付、郵送、窓口での引き渡しとなっております。
③ 当日の確認(書類中心、半日程度)
台東区の実施当日は、提出した書類の原本や補足資料を基に、
書類中心の確認が行われます。
- アセスメント、計画、モニタリング、支援経過などの記録
- 職員配置基準の遵守状況
- 勤務実績の整合性
- 研修・委員会の実施記録
- BCP の整備状況と訓練記録
- 苦情・事故・ハラスメント等の体制整備
- 個人情報保護の運用状況
特に令和6年改訂で新設されたBCPや虐待防止については日頃から研修や記録を整備することをおすすめします。
④指導結果の通知(30日以内)
指導終了後、台東区は 30日以内に文書で結果を通知します。
内容は主に:
- 結果通知
- 改善を求める事項
- 修正・提出を求められる書類
軽微なものは当日指摘で済むこともあります。
⑤ 改善報告(30日以内)
指導結果を受けて、事業所は 30日以内に改善報告書 を提出します。
改善報告では、
- 何を修正したか
- 証拠資料
- 過誤申立
をまとめて提出します。
運営指導について詳しく知りたい方は以下をご参照ください。
台東区の運営指導は“14日前の事前提出”が特に重要です。
ここで書類が揃っていると当日の指導が本当にスムーズになります。
逆に、この段階で不備が多いと当日の負担が大きくなりやすいので、
早めの準備がおすすめです。
台東区の資料から分かる「よくある指摘事項」

台東区の集団指導資料には個別の“指摘一覧”はありませんが、
記録整備や委員会・研修、BCP といった 全国的に指摘が多い項目が丁寧に説明 されています。
ここでは、台東区で確認されやすいポイントを簡潔にまとめます。
① 記録の不足(モニタリング・支援経過)
- 月1回のモニタリングが残っていない
- 支援経過が簡素
- 計画との整合性が弱い
記録の不足は全国で最も指摘が多い項目です。
② アセスメントと計画のつながりが弱い
- 課題分析が浅い
- 環境変化の反映が遅い
- 計画に反映されていない
③ 職員配置・勤務実績の不整合
- 勤務形態一覧表を作成していなかった
- 勤務表と提供記録が一致しない
- 生活相談員が勤務している時間数が指定通所介護を提供している時間数より短く、生活相談員が不在の時間帯が発生している事例が認められた
④ 委員会・研修の不足
- 虐待防止・身体拘束・感染対策などの未実施
- 回数不足
- 記録が残っていない
⑤ BCP(感染症・災害)の未整備・未運用
- 訓練の未実施
- 訓練記録がない
- 感染症版・災害版の片方が未作成
台東区の資料を見ると、記録・委員会・研修・BCP の4つが特に丁寧に説明されています。
これは“全国的に指摘が多い項目”なので、台東区でも必ず確認される部分と考えて良いです。
運営指導対策を外部委託するメリット|事業所が抱える負担を大幅に軽減
東京都内の介護事業所では、
職員の業務量増加や書類作成の複雑化により、
運営指導への対応は大きな負担となっています。
そのため近年、運営指導対策を専門家へ外部委託する事業所が増えています。
外部委託する主なメリットは次の3つです。
① 職員の残業が減り、離職防止につながる
② 書類の整合性チェックで“返戻”や“指摘”を防止
③ 法改正・加算要件の調査から解放される
運営指導の外部委託は、“コスト”ではなく“投資”なんです。
内部点検だけだと
・書類の点検だけで数十時間
・管理者が休日返上で作業
が発生します。
外部に任せることで、
・残業が減って離職が減る
・雑務から解放されサービスに集中できる
・返戻が減って収益が安定する
というメリットがあります。
開業当初から外部専門家を導入することで安定した運営が可能となります。
運営指導の不安を減らし、日々の業務を安心して続けるために
運営指導は、事業所の運営を整え、サービスの質を高める重要な機会です。
しかしその一方で、膨大な書類作業や基準の理解など、
日常業務を抱える中で対応するには大きな負担がかかります。
東京都は事業所数が多く、
体制・加算・記録の整合性チェックが特に厳しい地域です。
「どこから手を付ければいいかわからない」
「記録の整合性に自信がない」
「人手が足りず、管理者が疲弊している」
こうした声は、どの事業所でも必ず聞かれます。
行政書士として、
そして長年医療・介護の現場で働いてきた経験をもとに、
あなたの事業所の状況に合わせた“やさしい運営指導対策”をサポートします。

弊社の特徴
開業時から運営指導対策をサポート~黒字化までは報酬の支払いを柔軟に調整~
介護・障害福祉の事業所は、開業初期は資金に余裕がなく、
「外部に依頼したくてもコストが…」という悩みが非常に多くあります。
そこで当事務所では、
- 開業時から運営指導対策の体制づくりを支援し、黒字化した時点で支払い可能※1
- 開業直後の書類整備・基準確認・加算体制の構築を早期から実施
- 指導に強い“事業所の基盤”を最初から作れる
という 創業期に寄り添った支援体制 を整えています。
※1 訪問スケジュールは土日又は平日18時以降で了承いただける場合
月1回訪問する“伴走型”の継続支援
他の事務所では、
「書類だけ整えて終わり」「単発での点検対応」のケースが多いですが、当事務所は 月1回の定期訪問 により、
- 記録・加算・勤務実績の整合性チェック
- 委員会・研修の進捗管理
- BCP(感染症・災害)の整備
- 各種書類の抜けチェック
- 運営規程や契約書の更新
など “事業所の内部に入り込んだ本当の伴走支援” を行っています。
理学療法士としての経験 × 非常勤PTとして勤務しつつ内部点検が可能
訪問看護ステーションを開業すると、ケアマネジャーから必ずと言っていいほど
「リハスタッフはいますか?」「リハビリとセットなら依頼します」
という声が寄せられます。
実際、訪問看護の新規立ち上げで最も多い悩みは、
- リハビリ職(PT/OT/ST)が確保できない
- 開業直後の体制整備がうまくいかない
- リハビリ提供体制が整わず、営業が前に進まない
というものです。
当事務所では、理学療法士として10年以上の医療・介護の現場経験を活かし、
顧問契約を結んだ事業所の“非常勤PT”として勤務しながら、内部点検も行う※2という、
全国的にも珍しい二刀流のサポートが可能です。
※2業務委託ではリハビリは提供できないため、非常勤スタッフとして雇用していただく形となります。
これにより、
- 開業初期の人員基準を確保しやすくなる
- 「リハスタッフがいる訪看」としてケアマネ営業が圧倒的に進む
- 内部点検(記録・加算・体制整備)も同時に進む
- 訪問看護の専門性を理解した行政書士によるサポートが受けられる
という“訪問看護の立ち上げに特化した支援”を提供できます。
📌行政書士ささき事務所では無料相談を受け付けております!

【平日】09:00~21:00【休日】09:00~18:00
24時間お問い合わせ可能!
確認次第すぐご連絡いたします

