行政書士ささき事務所

離婚届の証人がいないときは?郵送で行政書士に依頼する流れと料金

離婚届にも、婚姻届と同じく成人2名の証人の署名が必要です。とはいえ、「共通の知人には頼みにくい」「家族にはまだ知られたくない」と、証人選びで手が止まってしまう方は少なくありません。

行政書士ささき事務所(東京都台東区)では、離婚届の証人をお引き受けしています。郵送でのやり取りのため、遠方の方もご依頼いただけます。この記事では、ご依頼の流れと料金、事前に確認していただきたいことをご説明します。

離婚届の証人は誰に頼めばいい?

離婚届の証人は、成人であれば親族や友人でなくてもかまいません。お二人と同じ場所で記入する必要もないため、郵送でやり取りして証人欄に記入してもらうこともできます。

一方で、身近な人に頼むと、離婚の事情を説明しなければならなかったり、どちらかの側に立っていると受け取られたりすることもあります。

行政書士に証人を頼むメリット

  • 守秘義務があります:行政書士には法律で守秘義務が課されています。離婚の事情が外部に漏れることはありません。
  • 中立な第三者です:どちらか一方の味方ではなく、お二人から離れた立場で証人をお引き受けします。
  • 事情の説明はいりません:離婚に至った経緯などを詳しくお話しいただく必要はありません。

ご依頼の流れ

1. お問い合わせ

お問い合わせフォーム・LINE・お電話からご連絡ください。「離婚届の証人を依頼したい」とお伝えいただき、証人の人数(1名または2名)と提出予定日をお知らせください。

2. お見積り・お振込み(前払い)

証人の料金と返送にかかる送料(実費)をお知らせします。お振込みを確認しましたら、誓約書(PDF)をメールなどでお送りします。印刷してお二人それぞれがご署名ください。

3. 離婚届・誓約書・本人確認書類のコピーを郵送

お二人の記入が済んだ離婚届、お二人それぞれが署名した誓約書、お二人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードの表面など)のコピーを当事務所へお送りください。証人欄は空けたままでお送りください。送付先はお問い合わせの際にご案内します。

4. 証人欄の記入・記入内容の確認

書類が届きましたら、誓約書と本人確認書類の内容を確認したうえで、行政書士が証人欄に記入します。あわせて、届出人の欄に漏れや明らかな誤りがないかも確認し、気になる点があればご連絡します。

5. ご返送

証人欄の記入が済んだ離婚届をご返送します。送料は実費をご負担いただきます。

6. 役所へ提出

お手元に届いた離婚届を、市区町村の窓口へご提出ください。

誓約書について

当事務所では、離婚届の証人をお引き受けする前に、お二人それぞれに誓約書へのご署名をお願いしています。誓約書では、次のことを確認させていただきます。

  • お二人が協議のうえ離婚に合意していること
  • 届出人の欄を、お二人がそれぞれご自身で記入・署名したこと
  • 離婚届の記入内容(親権者を含む)が事実であること

離婚届は、どちらか一方の判断だけで出すことはできません。証人として責任をもってお引き受けするための手続きとして、ご理解をお願いいたします。誓約書をいただけない場合や、内容に事実と異なる点があることが分かった場合は、お引き受けをお断りすることがあります。

料金

証人1名3,000円(税別)
証人2名4,000円(税別)
返送の送料実費
お支払い前払い(銀行振込)

※離婚届をお送りいただく際の送料はお客様のご負担となります

郵送前にご確認いただきたいこと

  • 未成年のお子さんがいる場合:親権者の欄の記入が必要です。親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。
  • 証人欄は空けたままで:お二人の記入欄だけを記入してお送りください。
  • 書き損じに備えて:記入内容に誤りが見つかった場合に備え、予備の離婚届を同封していただくと安心です。
  • 提出先での必要書類:提出時に必要な本人確認書類などは、提出先の市区町村にご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

離婚届には、住所・本籍・お子さんの情報など、大切な個人情報が記載されています。行政書士には法律で守秘義務が課されており、お預かりした離婚届や本人確認書類のコピーを、ご依頼の業務以外に使うことはありません。

よくあるご質問

Q. 別居中で、二人が離れて住んでいても依頼できますか?

はい。お二人の記入が済んだ離婚届と、お二人それぞれが署名した誓約書・本人確認書類のコピーがそろっていれば、郵送でお引き受けできます。

Q. 証人になってもらうと、何か責任が生じますか?

離婚届の証人は、お二人が離婚の意思をもって届け出ることを確認する役割です。借金の保証人とは違い、証人が金銭的な責任を負うことはありません。

Q. 離婚の条件(財産分与や養育費など)についても相談できますか?

当事務所でお引き受けしているのは証人のご依頼です。離婚の条件について相手方との交渉が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。

まとめ

離婚届の証人は、親族や友人でなくてもかまいません。身近な人に頼みにくい場合は、守秘義務のある行政書士にご依頼いただけます。お問い合わせ、前払いのお振込み、離婚届・誓約書・本人確認書類のコピーの郵送、証人欄の記入・確認、ご返送という流れで、来所の必要はありません。

婚姻届の証人をお探しの方は「親に頼めない…婚姻届の証人問題を解決する3策」を、そのほかの手続きの料金は行政手続き代行のページをご覧ください。

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