行政書士ささき事務所

よくあるご質問

相談料はいくらですか?

1時間3,000円(税別)いただきます。
初回相談では「①悩んでいること」「②どのような希望があるか」「③基本的な業務の流れ」などをご説明させていただきます。

面談場所は事務所の他、お客様のご自宅や事業所、近隣のカフェまで出張することができます。
出張の場合は、交通費を別途いただきます。

基本的には報酬の半額を前払い金、残額を業務終了後にお支払いいただきます。
死後に手続きを行う業務に関しては前払い金はなく、業務終了後に全額報酬を精算させていただきます。

私の目標は「安心した老後を過ごせるようお手伝いする」ことです。
なので、私に仕事を依頼したことによって老後の生活がままならない状況になっては本末転倒です…。
ライフプランシートを作成し、安心した老後の生活が送れるか確認したうえで報酬をいただきます。
そのため、報酬額に幅があります。

士業に相談するのはハードルが高いというお気持ちはよくわかります…!
だからこそ当事務所では無理にご契約を迫ることは致しません。
風邪をひいたから病院に行こう!という軽い気持ちでどんな些細なことでもご相談ください。

はい。Zoomでのご相談に対応しています。ご自宅や事業所から、移動の手間なくご相談いただけます。

東京都台東区を中心に、東京23区内であれば訪問してのご相談にも対応しています。
契約書などの書類作成は、オンラインとメール・LINEでのやり取りで、全国から承っています。

お電話は【平日】9:00〜21:00、【休日】9:00〜18:00に受け付けています。
LINEとお問い合わせフォームは24時間受け付けており、1日以内にご返信いたします。

行政書士には、法律で守秘義務が課されています(行政書士法第12条)。ご相談の内容やお預かりした情報を、ご本人の同意なく外部に伝えることはありません。

銀行振込または現金でお支払いいただけます。クレジットカード等でのお支払いには対応しておりません。

相続税の申告(税理士)、不動産の名義変更(司法書士)、紛争の解決(弁護士)など、行政書士が行えない業務は、連携している専門家をご紹介します。窓口をひとつにして進められるよう、当事務所がお手伝いします。

行政書士に相続業務をお願いするメリットは何ですか?

紛争の解決(弁護士)、相続税の申告(税理士)、不動産登記(司法書士)は行えませんが、その他の業務は行えるので他の士業に比べて安価に業務をお願いすることができます。
 

住民票の写し、印鑑証明書、戸籍謄本などの各種証明書の費用、公証役場に支払う手数料のことです。相続財産の価格によって手数料は変わりますが、10万円以下で納まる場合が多いです。

はい。身寄りのない方や、家族が遠方にいて頼りにくい方からのご相談を多くお受けしています。身元保証、日常生活のお手伝い、亡くなった後の手続き(死後事務)まで、生前から死後まで一貫してサポートします。

費用を抑えたい場合は自筆証書遺言、確実性を重視する場合は公正証書遺言がおすすめです。自筆証書遺言も法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんの心配が減り、家庭裁判所での検認も不要になります。
財産の内容やご家族の状況をうかがったうえで、合った方法をご提案します。

診断を受けていても、その時点でご本人に内容を理解して判断する力があれば、作成できる場合があります。ただし判断能力が十分でないと、後で無効を争われるおそれがあります。気になることがあれば、できるだけ早めにご相談ください。

もちろんです。ご本人とご家族が一緒に話を聞くことで、思いの共有や役割分担がスムーズになります。
ご家族だけでのご相談も承りますが、遺言書や契約の作成には、ご本人の意思の確認が必要です。

はい。ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー、施設の相談員の方からのご紹介も歓迎しています。現役の理学療法士として医療・介護の現場を知っているので、関係者の方と連携しながら進めることができます。

行政書士に運営相談するメリットは何ですか?

複雑な行政手続きを外注することで、経営者様が「現場のマネジメント」や「利用者様へのサービス向上」に専念できる環境を作れるのが最大のメリットです。行政書士による正確な書類作成・管理は、返還リスク(実地指導対策)の軽減に直結します。

加算届・変更届の作成、マニュアルの更新、日々のご相談への対応などを継続的にサポートします。料金は月額2万円〜です(書類作成は別途料金となります)。

はい。処遇改善加算の計画書・実績報告や加算の届出、契約書などの書類作成は、オンラインとメールでのやり取りで全国から承っています。これまでに関東・関西・九州の事業所のご依頼に対応してきました。

はい。介護・障害福祉サービスの処遇改善加算について、計画書・実績報告の作成を承っています。加算区分の選び方や、手当の配分の考え方からご相談いただけます。

就業規則の作成や、労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務のため、当事務所では承ることができません。社会保険労務士へのご相談をお願いいたします。

はい。自費リハビリ・外出付き添い・訪問フットケアなど、保険外サービスの開業を、事業の設計と契約書の両面からサポートしています。詳しくは保険外サービス開業サポートのページをご覧ください。

はい。身元保証・日常生活支援・死後事務委任の契約書の作成から、お預かりするお金の管理ルール、利用者さまへの説明の仕方まで、国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を踏まえてサポートします。現在も介護事業所の顧問として、終身サポート事業の整備に携わっています。詳しくは介護・福祉事業所の運営サポートのページをご覧ください。

ご相談・お問い合わせ

こちらにないご質問も、お気軽にお問い合わせください。

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