「エンディングノートと遺言書、どっちを書けばいいの?」「両方必要なの?」そんな疑問にお応えします。本記事では、法律上の違いやそれぞれの役割、そして実際に両方を活用した事例を交えて、後悔しない準備方法をわかりやすく解説します。
このテーマ、本当に多くの方から聞かれます!混同しやすいので、しっかり解説していきますね。
目次
エンディングノートと遺言書の違い

比較表でみる違い
項目 | エンディングノート | 遺言書 |
---|---|---|
法的効力 | なし(参考情報) | あり(遺産相続等に有効) |
目的 | 気持ち・希望を伝える | 財産の分配・相続の指定 |
記載内容 | 介護・医療・葬儀・想い | 相続・財産・遺贈 |
作成方法 | 自由形式 | 法律に則った形式(自筆・公正証書など) |
誰が読むか | 主に家族・親しい人 | 相続人・法律関係者 |
使いどころと目的の違い
エンディングノートは「想いを伝える」、遺言書は「法的に遺す」。どちらも大切ですが、役割が違います。
ざっくり言うと『気持ち』を残すのがエンディングノート、『権利』を決めるのが遺言書、ですね!
よくある誤解と注意点

よくある誤解1:「ノートだけ書けば大丈夫」
エンディングノートに「長男にすべて渡す」と書いても、法的効力はありません。遺言書でなければ財産分与は無効になります。
よくある誤解2:「自筆遺言で十分」
自筆遺言には形式要件が厳しく、1つでもミスがあると無効になる可能性も。行政書士や公証人のサポートで作成するのが安全です。
よくある誤解3:「兄弟仲が良いから揉めない」
実際には「揉めるつもりはなかったのに、誤解からトラブルに…」というケースが非常に多いです。
現場では“予想外の相続トラブル”が日常茶飯事です…。備えは「念のため」じゃなく「当たり前」と考えてください。
ケーススタディ|こんな場合はどうなる?

ケース1:「ノートだけ書いて安心していた」
70代女性がエンディングノートに「長男に家を相続」と記載。
しかし遺言書は作っておらず、他の相続人から異議が出てトラブルに。
調停まで発展してしまいました。
ケース2:「遺言書を用意していてよかった」
ある男性は公正証書遺言を作成し、「自宅は妻に、それ以外は子へ」と明記。
相続発生後もスムーズに手続きが進み、家族間の不安も最小限に抑えられました。
行政書士がすすめる組み合わせ方

まずはエンディングノートから始める
思いついたことを書き出すだけでもOK。気持ちを整理しながら、遺言書の構成を考える第一歩になります。
遺言書はプロと一緒に
自筆証書・公正証書・法務局保管などの違いやメリットデメリットを確認し、自分に合った形式で作成しましょう。
Q&A:読者のよくある疑問

Q:エンディングノートに財産分与のことを書いてもいい?
A:書いても構いませんが、法的には無効です。意思表示にはなりますが、相続には遺言書が必要です。
Q:遺言書だけでは足りない?
A:法的には問題ありませんが、家族の迷いを減らすためには気持ちを残すエンディングノートも有効です。
Q:どちらも書くのは面倒…
A:一気にやる必要はありません。まずは1つ、簡単なノートから始めてみましょう。
まとめ|安心と信頼をつなぐ2つのツール
エンディングノートは「想い」、遺言書は「法律」。
両方を使い分けることで、自分の意思を正確に、そして温かく伝えることができます。どちらかではなく、補完し合う2つのツール。あなたと、あなたの大切な人の未来を守るために、今日から一歩踏み出してみてください。
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