行政書士ささき事務所

訪問フットケア・福祉美容事業の契約書を作成しました

訪問フットケア・福祉美容事業の契約書を作成しました

ご相談の背景

施設を訪問して、フットケアと福祉美容を提供されている事業者様からのご依頼です。

これまで利用者様からは簡単な同意書をいただいていたものの、施設とは正式な契約書を交わしていないとのことでした。今後、契約する施設が増えることを見据えて、書面を整えておきたいというご相談です。

施術中に出血や傷が生じた場合の対応、施術後に痛みや腫れが出た場合の対応、爪や皮膚の状態によって施術をお断りする場合の判断と責任。様々な問題点を伺いました。

作成した書面

業務委託契約書(施設との間で締結するもの)と、利用者様・ご家族からいただく同意書を作成しました。

フットケアのみを提供する施設と、フットケアと福祉美容の両方を提供する施設とで、それぞれご用意しています。

ポイント

契約書は、揉めたときに強く出るための道具だと思われがちですが、いちばんの役割は「あらかじめ決めておく」ことにあります。何かが起きてから話し合うと、どうしても立場の強い側の言い分が通ります。

今回は、事業者様と施設のどちらが何をするのかを、場面ごとに整理しました。事業者様を守るために必要なものは記載しました。

一方で、事業者様の日々の悩みを聞き、A4裏表1枚程度に収まる内容としました。施設にとって、新しいサービスを導入する際は書類が多いこと自体が負担になります。必要な部分だけを残し、細かい運用は現場に委ねる。使われない契約書に意味はありません。

おわりに

契約は口頭でも成立しますので、書面がなければサービスを提供できないわけではありません。契約書の価値は、何かあったときの証拠として働く点にあります。

介護施設を訪問して行うサービスは、利用者様の状態が一人ひとり異なり、事業者様だけでは判断しきれない場面が生じます。施設との役割分担をあらかじめ決めておくことが、事業者様を守ることにつながります。

「こういう場合はどうなるのだろう」という不安が一つでもあれば、それは書面で解決できることかもしれません。事業に合わせた契約書の作成を承っております。お気軽にご相談ください。

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