行政書士ささき事務所

遺産分割協議書って必要?作らないと困る状況と事例でやさしく解説

遺産分割協議書とは?家族の未来を守る“約束の書”

「うちは財産なんて大してないし、相続で揉めるなんてことはないと思っていたのに…」

相続トラブルは、財産の“多い・少ない”ではなく、「話し合いができる状況かどうか」で決まります。

その話し合いを正式な形に残すのが、「遺産分割協議書」


これは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを記した文書です。

相続が“感情のもつれ”に発展しないために、協議書は大きな役割を果たします。

協議書が必要になるのは、こんなとき

  • 相続人が2人以上いる
  • 遺言書がない、または不完全
  • 不動産や金融資産など分け方が複雑な財産がある

たとえ「家族仲がいい」場合でも、時間が経つほど誤解や感情のズレが起きやすくなります

協議書がないとどうなる?

・銀行口座が凍結されたまま解約できない
・不動産の名義変更ができない
・相続人の1人が「そんな話、聞いてない」と主張しだす

実際、こうしたことから家庭裁判所の調停・審判に発展する例は少なくありません

「たった一枚の紙」で、家族の関係も、法的トラブルも守れます。

こんなときどうする?ケーススタディ

事例①|実家をどうする?同居娘 vs 遠方の長男

80代の父が亡くなり、残されたのは築40年の一軒家。
同居していた長女は「住み続けたい」、東京に住む長男は「売って現金化したい」。

父の遺言書はなく、話し合いは平行線。
感情がこじれ、結果的に家庭裁判所での調停に発展

長女は「こんなに大変なら、事前に書類で決めておけばよかった」と涙ながらに語る…

事例②|相続人の一人が音信不通…話し合いが進まない

被相続人の子どもが3人。
うち1人は海外在住で20年以上連絡が取れていない状態。

口座の解約や不動産登記がストップしてしまい、2年以上何も手続きが進まない状況に。

この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を申し立てることで対応可能です。

相続は「全員揃って初めて進められる」もの。不在者手続きも視野に入れましょう。

事例③|「湯のみ一個」で兄妹が決裂した話

「母の形見の湯のみは私がもらうって言ってたでしょ!」
「何も聞いてない。私のほうが長く介護したのに」

相続財産が少なかったため油断していたが、思い出の品ほど感情が絡みやすく、兄妹の関係は崩壊。

協議書に“形見分けの方針”を一文加えるだけで避けられた争いでした。

ステップでわかる!作成までの流れ

  1. 財産を洗い出す
    預金・不動産・株・保険など、すべてを目録として整理
  2. 相続人を確定
    被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を全員把握
  3. 相続人で話し合う
    誰が何を相続するか協議し、合意を得る
  4. 協議書に文書化
    取得財産・名義変更対象・日付・署名押印を明記
  5. 印鑑証明を添えて保管
    司法書士・行政書士など専門家のサポートで提出や登記も安心

行政書士に依頼するメリットとは?

  • 相続人の確定〜戸籍の取り寄せを代行
  • 財産目録の整理をサポート
  • 協議内容の文案チェック・文書作成
  • トラブルリスクを想定したアドバイス

家族だけで抱えると感情的になりやすい相続協議。
第三者である専門家が入ることで、公平性と安心感が保たれます。

まとめ|家族の未来を守るために、今できること

相続は“その時が来てから考える”のでは遅いこともあります。

遺産分割協議書は、財産を分けるためだけの書類ではなく、「家族の信頼関係を守る文書」

少しでも不安がある方は、行政書士にご相談ください。
専門家として、あなたとご家族に寄り添ったサポートをお約束します。

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