
「もっと一人ひとりの利用者様に寄り添ったリハビリを提供したい」
「病院の枠を超えて、自分の技術を試してみたい」
そんな想いを持って自費リハビリ(保険外サービス)の開業を志したとき、最初に突きつけられるのが「リハビリ職には開業権がない」という厳しい現実です。
「医師の指示がないと違法になるのではないか?」 「保健所に目をつけられたらどうしよう……」
ネット上にはさまざまな情報が溢れていますが、根拠のない憶測や「多分大丈夫」という甘い言葉を信じるのは危険です。法的なリスクを放置したままの開業は、あなた自身だけでなく、大切な利用者様を危険にさらすことにもなりかねません。
私は、理学療法士として12年現場の最前線に立ち続けてきました。そして現在は行政書士として、法的な側面からセラピストの独立支援を行っています。
現場の「リアル」と法律の「ルール」。 この両方を知るダブルライセンスの視点から、理学療法士が合法的に、かつ堂々と自費リハを運営するための「正解」を詳しく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの不安は「確信」に変わり、開業への具体的な一歩が踏み出せるようになっているはずです。
PT・OT法が定める「医師の指示」という高い壁

まず、私たちが直面する法律の条文を整理しましょう。理学療法士及び作業療法士法 第15条2項には、次のように記されています。
「理学療法士は、病院若しくは診療所において、又は医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする。」
この一文が、PTには「開業権がない」と言われる最大の根拠です。 ここで重要なポイントは、「理学療法(治療)」という行為は、医師の指示なしに反復継続して行ってはならないということです。つまり、病院と同じような看板を掲げ、医師の診断や指示なしに「病気や怪我の治療」としてリハビリを提供すれば、それは明確な法律違反となります。
なぜ「自費リハ」は合法と言えるのか? ― 憲法と厚労省通知に基づく法的解釈
「理学療法士に開業権がない」と言われながらも、自費リハビリ(保険外サービス)が合法的に成立する根拠は、主に日本国憲法に基づく判例と、厚生労働省による公式な通知の2点に集約されます。
1. 憲法第22条「職業選択の自由」と最高裁判例
日本国憲法第22条第1項では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」と定められています。この「公共の福祉に反しない限り」という制限について、最高裁判所は極めて重要な判断を示しています。
【根拠となる判例】 最高裁判所大法廷判決 昭和35年1月27日(刑集14巻1号33頁)
この判決(通称:あはき法違反事件)において、最高裁は「医業類似行為であっても、人の健康に危害を及ぼすおそれがない限り、これを禁止することは憲法に違反する」という主旨の判断を下しました。行政書士・PTとしての解釈: つまり、国家資格の有無にかかわらず、「人体に危害を及ぼすおそれがない」範囲での健康増進やコンディショニング等のサービスは、憲法で保障された自由な経済活動として認められる、というのが法的な大原則です。
2.名称使用に関する通知(医政医発1127第1号)
平成25年11月27日の通知では、診療の補助に該当しない範囲の業務(予防事業等)を行う際、「理学療法士という名称を使用して活動することは何ら問題なく、その際に医師の指示は不要である」という主旨が明文化されています。
3. 「白」として運営するための絶対条件
これらの根拠から導き出される結論は、「提供するサービスを『治療』ではなく、身体機能の維持・向上を目的とした『ヘルスケア・サービス』として定義すれば、独立開業は可能」ということです。
ただし、以下の3点は「白」であり続けるための必須条件です。
- 契約書での明文化: 「本サービスは医療行為ではなく、医師の指示に基づく理学療法ではないこと」を利用者に説明し、書面で合意を得ること。
- 広告表現の厳守: 「完治」「治療」といった医療を想起させるワードを避け、適切な表現を選ぶこと。
- 安全性の担保: リスク管理を徹底し、「人体に危害を及ぼすおそれがない」運営を証明すること。
結び:法律は、あなたを守る「盾」になる

理学療法士という資格は、正しく法律を理解して運用すれば、あなたの挑戦を守る強力な武器になります。
「自分のプランが法的に大丈夫か不安」「リスクを回避できる契約書を整えたい」という方のために、当事務所では理学療法士・行政書士の両視点から作成した「自費リハ・保険外サービス専用 契約書ひな型」をご用意しています。
契約書のひな型販売リンク↓
※本雛形は一般的なケースを想定して作成したものであり、すべての事案に適合することを保証するものではありません。
※本雛形の使用によって生じた損害やトラブルについて、当事務所は一切の責任を負いかねます。
次回は、「開業時に揃えておくべき具体的な書類(開業届、事業計画書など)」について詳しく解説します。
📌行政書士ささき事務所では無料相談を受け付けております!

【平日】09:00~21:00【休日】09:00~18:00
24時間お問い合わせ可能!
確認次第すぐご連絡いたします


