行政書士ささき事務所

遺言書の種類と違いを比較!自筆・公正証書・秘密証書のメリット・デメリット

【徹底解説】「遺言書を書きたいけど、どの種類がいいのか分からない…」そう悩む方は少なくありません。

この記事では、遺言書の3つの主要な形式(自筆証書・公正証書・秘密証書)の違いや特徴、実際にあった事例、専門家視点での注意点を交えて詳しく解説します。

「自筆遺言って手軽だけど、失敗しない?」「秘密にしたいんだけど…」そんな声に応える内容です!

遺言書には3つの種類がある

自筆証書遺言とは?

全文を自筆で書く方式。費用をかけずにすぐ作れますが、形式不備で無効になることも多いです。2020年からは「法務局保管制度」がスタートし、保管すれば検認が不要になります。

注意点:日付が抜けていたり、財産の記載が曖昧だったりすると、家族間で「この内容は有効なのか?」と混乱が生じます。

公正証書遺言とは?

公証役場で公証人が作成。もっとも法的に安全で、家庭裁判所の「検認」も不要。認知症などの不安がある高齢者や、大きな財産を持つ方におすすめ。

秘密証書遺言とは?

内容を秘密にしたまま封をして、公証役場で「存在」だけ証明する方式。家族に知られたくない人には向いていますが、内容が不適切なら無効になる恐れもあります。

違いが一目で分かる比較表

種類費用検認安全性特徴
自筆証書無料(保管は有料)必要(保管制度利用時は不要)やや不安(ミスのリスク)一人で手軽に始められる
公正証書5万〜10万円程度不要非常に高い法的に確実・安心
秘密証書証明手数料あり必要中(内容の確認なし)内容を他人に知られない

一目で違いが分かるように表にまとめました!「手軽さ」「安全性」「費用感」など、ご自身の優先順位で選びましょう。

こんな場合はどうなる?失敗事例と成功事例

ケース1:書いたけど無効になった自筆遺言

80代男性が自筆で「土地を長男に」と書いた遺言書。しかし、どの土地のことなのか内容が曖昧であったため、法的に無効と判断されました。結果、遺産は法定通りに分配され、兄弟間でトラブルに。

ケース2:公正証書遺言で円満に相続

一方、ある女性は公正証書遺言で「自宅は長男、預金は長女に」と指定。公証人立会いで作成していたため、兄弟間で一切の揉め事なく、スムーズに遺産が分配されました。

検認とは?知っておくべき手続き

検認とは、遺言書が真正かどうかを家庭裁判所が確認する手続きのこと。

自筆・秘密証書は原則として必要です。検認中は遺産分割などの手続きがストップします。

目的別おすすめ遺言書

  • 手軽に始めたい人:自筆証書遺言(保管制度を利用)
  • 確実に遺したい人:公正証書遺言(検認不要で安全)
  • 内容を知られたくない人:秘密証書遺言(ただし無効リスクあり)

よくある質問Q&A

Q:費用はどれくらいかかる?

A:自筆は無料(保管は3,900円)、公正証書は財産額に応じて5~10万円程度、秘密証書は1万円前後+証人費用など。

Q:遺言書は何度でも書き直せる?

A:はい。いつでも新しい内容に更新可能です。最後に書いた遺言書が有効になります。

Q:どこに相談すればいい?

A:行政書士・司法書士・弁護士が対応可能です。法的に整った形で遺すなら、まずは行政書士への相談がおすすめです。

自分で書けるとはいえ、「本当にこれでいいのかな?」と不安になる方も多いです。そんな時は、気軽にご相談くださいね!

まとめ|大切な意思を正しく遺すために

遺言書には3つの形式があり、目的やライフスタイルに応じて使い分けが必要です。

費用・安全性・周囲への配慮などを総合的に考え、自分らしい遺し方を選びましょう。

📌行政書士ささき事務所でも無料相談を受け付けております!