【徹底解説】「遺言書を書きたいけど、どの種類がいいのか分からない…」そう悩む方は少なくありません。
この記事では、遺言書の3つの主要な形式(自筆証書・公正証書・秘密証書)の違いや特徴、実際にあった事例、専門家視点での注意点を交えて詳しく解説します。
「自筆遺言って手軽だけど、失敗しない?」「秘密にしたいんだけど…」そんな声に応える内容です!
目次
遺言書には3つの種類がある

自筆証書遺言とは?
全文を自筆で書く方式。費用をかけずにすぐ作れますが、形式不備で無効になることも多いです。2020年からは「法務局保管制度」がスタートし、保管すれば検認が不要になります。
注意点:日付が抜けていたり、財産の記載が曖昧だったりすると、家族間で「この内容は有効なのか?」と混乱が生じます。
公正証書遺言とは?
公証役場で公証人が作成。もっとも法的に安全で、家庭裁判所の「検認」も不要。認知症などの不安がある高齢者や、大きな財産を持つ方におすすめ。
秘密証書遺言とは?
内容を秘密にしたまま封をして、公証役場で「存在」だけ証明する方式。家族に知られたくない人には向いていますが、内容が不適切なら無効になる恐れもあります。
違いが一目で分かる比較表
種類 | 費用 | 検認 | 安全性 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
自筆証書 | 無料(保管は有料) | 必要(保管制度利用時は不要) | やや不安(ミスのリスク) | 一人で手軽に始められる |
公正証書 | 5万〜10万円程度 | 不要 | 非常に高い | 法的に確実・安心 |
秘密証書 | 証明手数料あり | 必要 | 中(内容の確認なし) | 内容を他人に知られない |
一目で違いが分かるように表にまとめました!「手軽さ」「安全性」「費用感」など、ご自身の優先順位で選びましょう。
こんな場合はどうなる?失敗事例と成功事例

ケース1:書いたけど無効になった自筆遺言
80代男性が自筆で「土地を長男に」と書いた遺言書。しかし、どの土地のことなのか内容が曖昧であったため、法的に無効と判断されました。結果、遺産は法定通りに分配され、兄弟間でトラブルに。
ケース2:公正証書遺言で円満に相続
一方、ある女性は公正証書遺言で「自宅は長男、預金は長女に」と指定。公証人立会いで作成していたため、兄弟間で一切の揉め事なく、スムーズに遺産が分配されました。
検認とは?知っておくべき手続き

検認とは、遺言書が真正かどうかを家庭裁判所が確認する手続きのこと。
自筆・秘密証書は原則として必要です。検認中は遺産分割などの手続きがストップします。
目的別おすすめ遺言書
- 手軽に始めたい人:自筆証書遺言(保管制度を利用)
- 確実に遺したい人:公正証書遺言(検認不要で安全)
- 内容を知られたくない人:秘密証書遺言(ただし無効リスクあり)
よくある質問Q&A

Q:費用はどれくらいかかる?
A:自筆は無料(保管は3,900円)、公正証書は財産額に応じて5~10万円程度、秘密証書は1万円前後+証人費用など。
Q:遺言書は何度でも書き直せる?
A:はい。いつでも新しい内容に更新可能です。最後に書いた遺言書が有効になります。
Q:どこに相談すればいい?
A:行政書士・司法書士・弁護士が対応可能です。法的に整った形で遺すなら、まずは行政書士への相談がおすすめです。
自分で書けるとはいえ、「本当にこれでいいのかな?」と不安になる方も多いです。そんな時は、気軽にご相談くださいね!
まとめ|大切な意思を正しく遺すために
遺言書には3つの形式があり、目的やライフスタイルに応じて使い分けが必要です。
費用・安全性・周囲への配慮などを総合的に考え、自分らしい遺し方を選びましょう。
📌行政書士ささき事務所でも無料相談を受け付けております!
