
「前回の更新は5年前。何をどう準備したか、もう覚えていない…」
宅建業免許の更新は5年に一度。日々の業務に追われていると、気づいたときには期限が迫っていた、ということも珍しくありません。
行政書士ささき事務所は、台東区で開業している行政書士事務所です。台東区・荒川区をはじめとする地元の不動産業者さまの宅建業免許の更新手続きを、書類の作成から東京都への申請まで代行いたします。浅草・上野・入谷・日暮里・町屋・南千住などの事務所には、直接お伺いして対応します。
宅建業免許の更新期限と、期限が切れたときのリスク
宅建業の免許の有効期間は5年です。引き続き営業する場合は、有効期限が満了する日の90日前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、次のような不利益があります。
- 免許が失効し、新規申請からやり直しになります。審査期間中は宅建業を営むことができません。
- 免許番号の( )内の数字がリセットされます。「東京都知事(5)第●●号」のように更新回数を示すこの数字は、長年営業してきた信頼の証でもあります。失効すると(1)からの再スタートです。
- 免許がないまま営業すると無免許営業となり、刑事罰の対象になります。
なお、受付期間内に申請していれば、審査が満了日までに終わらなくても、結果が出るまでは現在の免許が有効です。だからこそ、期間内に余裕をもって申請することが何より大切です。
更新の前に確認したい「変更届」の出し忘れ
更新手続きでつまずきやすいのが、変更届の出し忘れです。免許の内容に変更があった場合は、変更から30日以内に届出が必要で、届出が済んでいないと更新申請を進められません。
たとえば、次のようなことはありませんでしたか?
- 代表者が交代した、役員が就任・退任した
- 専任の宅地建物取引士が退職した、入れ替わった
- 事務所を移転した、商号を変更した
- 役員や取引士の氏名・住所が変わった
この5年間の変更は、意外と把握しきれていないものです。当事務所では、更新のご依頼をいただいた際に前回の申請内容と現在の状況を照らし合わせ、必要な変更届もあわせて手続きします。
「更新時期が近いかもしれない」「変更届を出したか自信がない」という方へ
免許証を見ながらのお電話でも大丈夫です。期限と必要な手続きを確認いたします。
お問い合わせはこちら / TEL 070-2224-8809
東京都での更新手続きの流れ
東京都知事免許の更新申請は、都庁の不動産業課へ提出します。提出方法は窓口申請・郵送申請・電子申請の3つです。ただし郵送申請は、提出期限(満了日の30日前)を過ぎると受け付けてもらえません。
ご依頼いただいた場合の流れは次のとおりです。

審査中に東京都から補正(書類の修正・追加)の連絡があった場合も、当事務所が窓口となって対応します。お客様が都庁とやり取りする必要はありません。
お客様にご用意いただくもの/当事務所が行うこと
更新手続きの手間のかかる部分は、当事務所がお引き受けします。
| お客様にご用意いただくもの | 当事務所が行うこと |
|---|---|
| ・直近の決算書 ・納税証明書 ・事務所の賃貸借契約書など ・専任取引士の取引士証 ・役員・取引士の経歴などの情報 ・委任状への記入 | ・期限と変更届の有無の確認 ・身分証明書など公的証明書の取得 ・事務所の写真撮影(訪問) ・事務所の地図・間取図の作成 ・申請書類一式の作成 ・東京都への申請、補正対応 ・次回更新時期のお知らせ |
※会社の状況により必要書類が異なります。ご依頼時に個別にご案内します。
台東区・荒川区の業者さまに、行政書士ささき事務所が選ばれる理由
1.地元だから、すぐにお伺いできます
事務所は台東区にあります。台東区・荒川区の業者さまであれば、書類の受け取りや事務所写真の撮影に直接お伺いします。「平日の日中は店を空けられない」という方も、ご都合に合わせて調整いたします。
2.小規模・家族経営の業者さまに寄り添います
代表者おひとりで営業されている事務所や、家族で長年続けてこられた不動産店の方も、安心してご相談ください。専門用語を使わず、何をいつまでに用意すればよいかを分かりやすくお伝えします。
3.5年後の更新時期もお知らせします
更新が終わったら終わり、ではありません。次回の更新時期が近づいたら当事務所からご連絡しますので、期限切れの心配がなくなります。日常の変更届のご相談も承ります。
4.事業承継・代表者交代のご相談にも対応できます
「そろそろ子どもに代表を譲りたい」「自分に何かあったら、この免許はどうなるのか」――長く営業を続けてきた業者さまほど、こうした悩みをお持ちです。当事務所は相続・遺言・終活の分野にも力を入れており、代表者交代の手続きから、ご家族への事業の引き継ぎまで一緒に考えることができます。更新をきっかけに、今後のこともお気軽にご相談ください。
報酬額の目安
| 手続き | 当事務所報酬(税込) | 東京都の申請手数料(実費) |
|---|---|---|
| 宅建業免許 更新申請(東京都知事免許) | 【88,000円】 | 33,000円 |
| 変更届(更新とあわせてご依頼の場合) | 【33,000円】 | — |
※公的証明書の取得費用・郵送費などの実費が別途かかります。
※役員や事務所の数が多い場合、未提出の変更届が複数ある場合などは加算となることがあります。事前にお見積りをお出ししますのでご安心ください。
よくあるご質問
Q.満了日の30日前を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか?
A.満了日前であれば、窓口申請で受け付けてもらえる場合があります。ただし時間的な余裕はほとんどありませんので、すぐにご連絡ください。
Q.前回は自分で申請しました。今回だけ依頼することはできますか?
A.もちろん可能です。前回の申請書の控え(副本)があれば、よりスムーズに進められます。見当たらない場合もご相談ください。
Q.変更届を出していなかったことに気づきました。
A.まずは変更届を提出し、そのうえで更新申請を行います。当事務所でまとめて対応しますので、気づいた時点でご相談ください。
Q.ここ数年、ほとんど取引がありません。それでも更新できますか?
A.取引実績が少ない場合、今後の事業の予定を確認されることがあります。状況をうかがったうえで、更新するか、廃業届を出すかも含めてご一緒に検討します。
Q.台東区・荒川区以外でも依頼できますか?
A.はい、東京都内であれば対応可能です。文京区・墨田区・足立区・北区など近隣の区の業者さまもお気軽にご相談ください。
宅建業免許の更新は、台東区のささき事務所へ
宅建業免許の更新は、期限を1日でも過ぎれば取り返しのつかない手続きです。「まだ先のこと」と思っていても、変更届の確認や書類集めには意外と時間がかかります。
台東区・荒川区の不動産業者さま、更新時期が近づいたら、まずはお気軽にご連絡ください。免許証を手元にご用意いただければ、期限と必要な手続きをすぐに確認いたします。
行政書士ささき事務所
〒111-0031 東京都台東区千束3-13-12
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