
ご依頼の内容
個人間でお金の貸し借りがあり、その返済について「きちんとした形で約束を残したい」というご相談をいただきました。口約束やご自身で作成したメモだけでは、万が一返済が滞った場合に回収が難しくなります。
そこで今回は、返済の約束を公正証書(債務弁済契約公正証書)として残すお手伝いをしました。強制執行認諾文言を付けた公正証書にしておくと、支払いが止まった際に裁判を経ずに強制執行の手続きに進むことができます。
当事務所で行ったこと
1. 金銭消費貸借契約書の作成
まず、貸し借りの事実と返済条件(金額・返済方法・期限など)を整理し、金銭消費貸借契約書を作成しました。公正証書の土台になる部分なので、後で解釈が分かれないよう条項を丁寧に詰めています。
2. 公証役場の確保
今回は「1か月以内に作成したい」というご希望でした。公証役場は時期によって予約が埋まっていることも多いため、対応可能な公証役場に順番に連絡し、日程を押さえました。
3. 公証人との文案調整
契約書をもとに、公証人と何度かやり取りをしながら公正証書の文案を固めました。公証人からの確認事項にも当事務所で対応し、依頼者の方にはポイントだけお伝えしています。
4. 必要書類のご準備は最小限に
依頼者の方には、本当に必要な書類だけをご用意いただきました。事前確認の段階ではスマホで撮影した写真を送っていただく形にし、郵送や来所の手間をできるだけ省いています。
5. 当日の代理出席
作成当日は、私が債務者の代理人として公証役場に出席し、手続きを完了させました。
担当してみて
公正証書の作成は「公証役場に行けば終わり」と思われがちですが、実際には契約内容の整理、公証役場の予約、公証人との文案調整、必要書類の確認と、段取りが多い手続きです。特に期限が決まっている場合は、スケジュールの組み立てが重要になります。
「お金を貸したが、返済の約束をきちんと残したい」「借りたお金の返済計画を書面にしておきたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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