行政書士ささき事務所

障害児通所支援事業所の処遇改善計画書を作成しました

ご相談の背景

障害児通所支援を運営されている事業者様から、処遇改善加算の計画書作成についてご依頼をいただきました。

これまで加算を算定されていなかったものの、職員の処遇を改善したいとのお考えから、今年度からの算定を目指すことになりました。

加算にはいくつかの区分があり、どの区分を選ぶかによって、報酬に上乗せされる割合も、満たすべき条件も変わります。「上位の区分を取ったほうが得なのか」「そもそもどの区分なら取れるのか」。まずはそこからのご相談でした。

作成した書面

処遇改善計画書を作成し、指定権者へ提出いたしました。

あわせて、加算区分を選ぶための比較資料と、職場環境等要件の取組項目をまとめた資料をご用意しています。

ポイント

上位区分が常に有利とは限りません

処遇改善加算には、最上位の区分に上乗せの特例が設けられています。加算率は確かに上がるのですが、その分、職員へ毎月の給与として配分しなければならない額も増えます。

今回試算したところ、上乗せで増える収入は月2,400円程度、一方で毎月固定で支払う額は7,800円増えるという結果になりました。事業所の資金繰りを考えると、必ずしも有利とは言えません。

ご説明のうえ、一つ下の区分を選択されました。加算率の高さだけで判断しないことが大切です。

賃金が高い職員がいなくても、上位区分は取れます

上位区分の条件のひとつに「一定以上の賃金を受け取る職員がいること」という項目があります。小規模な事業所様では、この条件がネックになりがちです。

ただし、この条件は職場環境の改善に関する取組を一定数以上実施することで、代替できる仕組みになっています。今回もこの方法で条件を満たしました。

条件を満たせないと思い込んで、下位の区分で申請されている事業所様も少なくないように思います。

非常勤職員が中心の事業所では、手当の設計に工夫が必要です

加算で受け取った額のうち、一定割合は毎月の給与として支払わなければなりません。賞与だけで配分することはできない仕組みです。

一方で、勤務日数が月に数日という非常勤職員が中心の事業所様の場合、固定額の手当にすると、勤務の少ない月に不均衡が生じます。

今回は、サービス提供1回あたりの単価に一定額を上乗せする形をご提案しました。勤務実績に自然に比例するため、職員間の公平性も保ちやすくなります。

おわりに

処遇改善加算は、職員の処遇を改善した分だけ報酬が上乗せされる仕組みです。ただし、受け取った額は全額を職員に配分する必要があり、1円でも下回ると加算額の全額が返還の対象になります。

計画の段階で配分方法まで詰めておくことが、年度末になって慌てないための備えになります。

また、提出期限は算定を開始したい月から逆算して決まります。「来月から取りたい」と思ったときには間に合わない、ということも起こり得ます。

処遇改善加算の計画書作成、区分の選択、配分方法のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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